福祉用具レンタル・販売のしくみ

ご利用者は、市町村・東京23区(以下、保険者)から要介護度の認定を受けます。レンタル事業者は、ご利用者と福祉用具レンタル・販売の契約を行い、ご利用者はレンタル料の1割の金額を事業者に支払います。保険者は、ご利用者の要介護認定調査を行い、レンタル事業者へレンタル料の9割を支払います。

販売の場合、まず全額(10割)事業者にお支払いいただき、手続き後に9割分払い戻しされる「償還払い」と、1割お支払いいただき、9割は事業者に支払われる「受領委任払い」の、2通りあります。
支払い方法は市区町村により異なりますので、詳しくは植野建材店までお問い合わせください。

※一定以上所得のある方に限り、介護保険サービスの自己負担額が2割又は3割となります。詳しくは当社スタッフにお問い合せ下さい。

福祉用具と住宅改修の活用

こちらは、福祉用具専門相談員に相談しましょう!

高齢者の状況は変化します。福祉用具のレンタル品を活用することで、住宅改修の効果をより高めることができます。

介護保険でレンタルが適用される特定福祉用具13種目
  • 車椅子

  • 車椅子付属品

  • 特殊寝台

  • 特殊寝台付属品

  • 体位変換器

  • 床ずれ防止用具

  • 手すり

  • スロープ

  • 歩行器

  • 歩行補助杖

  • 徘徊感知機器

  • 自動排泄処理装置

  • 移動用リフト

介護保険で購入が適応される特定福祉用具5種目
  • 腰掛便座(ポータブルトイレ)

  • 入浴補助用具

  • リフトの吊り具部分

  • 簡易浴槽

  • 排泄処理装置の交換可能部品

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